公共工事の発注者と請負契約を締結する際には、注意しなくてはいけない期間があります。
経営事項審査を受けた事業所が公共工事の請負契約締結する際に、その日より1年7か月前以降の決算日を基準とする審査基準日の経営事項審査を受け、その結果通知を交付されていなければなりません!
毎年公共工事に入札したいという場合には、切れ目なく参加資格のある状態が継続していなければなりません。
➡毎年経営事項審査を受けなくてはならないということです。
経営事項審査の流れ
① 事業年度終了届を提出
② 登録経営状況分析機関に「経営状況分析」の申請
→結果が通知されます。
③ ②の「経営状況分析」の結果を添付し、許可を申請した行政庁に
「経営規模等評価申請」を行います。
合わせて「総合評定値の請求申請」も行います。
→それぞれの結果が通知されます。
決算が終了し、決算書が手元に届いてから、上記の手続きをすることになります。
手順よく手続きを進めていかないと、入札参加資格に空白期間ができることになります。工事が受注できないという致命的なことにもなりかねません。
また、手続きに不慣れな場合、申請しても不備などがあると翌月に補正ということもあります。
経営にとって大切な審査となります。
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