建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28の業種ごとに許可を受けなければなりません。
ただし、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
Q.軽微な建設工事とは?
A.建築一式工事の場合
① 1件の請負代金が1500万円(消費税および地方消費税を含む)未満の工事
② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式以外の建設工事の場合
1件の請負代金が500万円(消費税および地方消費税を含む)未満の工事
一般的には上記の軽微の建設工事の要件に該当しない場合は、建設業の許可が必要になります。
(請負代金の額について、補足もございます。詳しくはお問い合わせください。)
許可には知事許可と大臣許可があります。
①知事許可
主たる営業所と同じ県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、その県知事の許可が 必要です。
②国土交通大臣許可
主たる営業所の他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。
営業所とは・・・本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
したがって、本店または支店若しくは常設建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、ほかの営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業にかかる営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。
(営業所の定義については、実態に伴い判断が必要となります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。)