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解体工事業経過措置期間がまもなく終了ですね。


昨日は新しい元号が「令和」が発表され、なんだか感慨深い気持ちになりました。

意味と由来をお聞きして、さらに素敵な元号だなぁと、一瞬にして好きになりました。(笑)

 

平成のあの発表の時、当時高校1年生だった私(歳ばれますね^^)、昨日と同じようにテレビの前でドキドキしていたの覚えています。

小渕さんが「平成」といったとき、へぇ~。とピンとこなかったのですが、由来の紹介で

「地平らかに天成る」とか「内平らかに外成る」だったかを聞いたときに、

わ~!いい!素敵!とその時も一瞬で好きになったの覚えています。(深い意味は理解できていなかったはず。)

昔から単純のようです^^

「令和」の時代を大切に過ごしていきたいですね。なんだかワクワクします。

 

さて、時代が変わる5月。表題の解体工事の経過措置も一部を残して終了です。

解体工事業の新設に伴う経過措置が、平成31年(令和元年)5月まで(一部は平成3 3年3月まで)です。

これからは、解体工事業の許可を取るか、解体工事業の登録された事業所でないと解体工事はできなくなります。

対策はお済でしょうか?

 

ということで、経営事項審査の際の工事種類別完工高の「とび土工・コンクリート工事・解体工事(経過措置)の300番」(愛知県)あの長い追加ももうすぐ終了です。面倒でしたよね。

やっと慣れたころですが、またいろいろ注意点が出てきますので、手引きをしっかり確認する必要がありますね。

 

そして、愛知県庁では組織変更があり、建設業は「愛知県建設部 建設業不動産業課」から「愛知県都市整備局 都市基盤部 都市総務課 」へ変更になりました。

見慣れないのでなんだか変な感じ。

こちらは元号のようにすぐに受け入れられない(笑)

 

こんな感じで、いろいろ変化の春ですね。

不備のないよう、さらに気を引き締めて頑張ります!