前回のテーマで、軽微な建設工事のみを受注するのであれば建設業許可はいらないよ。でも、業種によっては登録制など注意が必要ですよ~。という記事を書きました。詳しくはこちら
そこで気になる「軽微な建設工事」とは・・・?
今回は、それがテーマです。
軽微な建設工事とは
1、建築一式工事では、1500万円未満の工事または延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事
2、建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事
とされています。
これを基準として判断していただくのですが、またまた注意点が!?
Q、消費税及び地方消費税は・・・?
A,含みます。(税抜き500万円で受注すると消費税分が超えてしまいます。税込で500万円未満であることが条件です。一式工事以外の場合)
Q,材料費を注文者が無償で提供したような場合は・・・?
A,注文者が無償で提供した工事に必要な材料がある場合には、その材料費及び運送費を工事代金に含めて500万円未満(一式工事以外の場合)となる必要があります。
Q,2つ以上の契約に分割して請け負うような場合、それぞれの契約請負代金は500万円未満だけど合計すると500万円を超えてしまうような場合は?
A,それぞれの契約の請負代金の合計額とします。
※正当な理由に基づく分割の場合には合算しないとされていますが、その理由が正当であることを(建設業法の適用逃れではないことを)十分証明できる必要があります。
などなど・・・。
こんな場合は?と考えれば考えるほど疑問や不安も出てきますね。
やはり複雑なルール。
不安を抱えたままにしないで、お気軽にお問合せください。