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「軽微な建設工事」のみ請け負えば建設業許可はいらない?


 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2)のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければなりません。

 

とされています。

 

 では、軽微な工事だけだから許可をとらずにどんな工事をしてもいいよね・・・。

 

と言いたいところですが、そうはいかないことも。。

 

例えば、解体工事業。

 

軽微な建設工事であっても解体工事を請け負う場合は、「建設リサイクル法(略称)」により、解体工事業を営む者として、都道府県知事の解体業の登録を受ける必要があります。

(ただし、建設業許可のうち土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可を受けている場合は、都道府県知事の登録は必要ありません。)

 

その他にも、電気工事及び消防施設工事は、それぞれ電気工事法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できません。

 

電気工事については、さらに電気工事業登録等も必要です。

 

などなど、建設業法だけでなく、その他の法律で定められている決まりもあります。

 

万全な状態で事業を営むためにもそのあたりもしっかりおさえておきたいですね。

 

とにかく複雑なルール!!

少しでも不安に思ったらお気軽にお問い合わせください。

 

次回は今回さらっと出てきた「軽微な建設工事」についてふれてみたいと思います。