平成28年6月1日に追加された解体工事業。
経過措置期間が設けられて、施行日時点でとび・土工工事業の建設業許可を持っている事業所は、平成31年5月31にまでは解体工事業を行うことができます。
当時、3年の経過措置期間が設けられてまだ猶予があるからと解体業の許可の取得について考えるのを先延ばしにしてしまっている事業所も多いのではないでしょうか。
あれから時は経ち、早いもので経過措置期間終了も残すところあと8か月ほどとなりました。
本当にあっという間・・・。
要件を満たしていて、申請するだけであればいいのですが、
なかなかそうはいかない事業所も多いのが現実。
要件を満たしていない部分は、しっかり対策を進めていかないとあっという間に8か月は過ぎてしまいます。
そうなると、このままではH31年6月1日から解体工事業はできなくなる事業所も。。。
そのようなことにならないためにも少しでも早めの対策が必要です。
なかなか分かりづらい部分も多く、手引きを読んでもなかなか理解しづらいかと思います。
各事業所によって状況も違いますので、お気軽にお問合せください。
※なお、技術者については、平成33年3月31日までの間は、既存のとび・土工工事業の技術者も解体工事業の技術者とみなされます。