2016年6月1日に新設される解体工事業について、許可や配置技術者に関する法令上の準備がやっと整ったようです。
そして、監理技術者資格証と講習修了証を同年6月1日に統合し、16年度の技術検定試験から適用する2級学科免除期間の変更内容なども決まったとのこと。
いよいよ、グレーではてな?だった部分がはっきりしてきました。
解体工事業が業種区分へ追加されることになり、現在のとび・土工工事業から分離独立されます。
経過措置として、改正法施行後も19年5月31日までは、とび・土工の許可で解体工事業を営むことができます。許可取得にあたり、21年3月31日までは既存のとび・土工技術者は解体技術者とみなされます。
現在、とび・土工の許可で解体工事業も行っている事業所さんは多いかと思います。
幣所の顧問先も該当する事業所がほとんどです。
経過措置があと3年ほどあるとはいえ、先を見越して技術者の要件などしっかり確認しておく必要があります。そのときになって慌てないように先手先手で準備をしておきましょう。
経済成長期に一気に建てられた構造物が、順番に老朽化をむかえ、今後解体工事の需要が高まることに備えてのこの改正。
安全にそして品質の高い工事が行えるように、しかるべき要件を備えた事業所が工事を受注できます。
資格の要件等明確化されていますので、今後解体工事業を検討されている方は早めにお調べいただくか、お問い合わせください。