離婚時の年金分割制度について

離婚等をしたときに、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。

 

年金分割制度には2種類のあります

 

1. 合意分割制度(平成19年4月1日実施)

2. 3号分割制度(平成20年4月1日実施)

 

それぞれの詳細は以下です

 

1.   合意分割制度(平成19年4月1日実施)

 

 該当者 ・ 平成19年4月1日以後に離婚したまたは事実婚の関係を解消した場合

・ 当事者間の合意又は裁判手続きなどにより年金分割の割合を定めた場合

・ 請求の期限内であること

 

  以上の条件に該当する方が対象です

 

分割される標準報酬とは・・・離婚等をしたときは 婚姻期間中の当事者の厚生年金の標準報酬 に限られています

 

分割方法

  婚姻期間中の厚生年金の標準報酬が多い方から、少ない方に対して分割

 

  よって、婚姻期間中、妻の方が標準報酬が多い場合には、

  妻から夫へ分割されることになります

  (とも稼ぎで夫婦とも厚生年金に加入している方は合算して1/2の範囲での分割になります)

 

分割の割合

  当事者の按分割合の合意 

  または裁判手続きにより定められた按分割合

    

  ※按分割合とは・・・標準報酬記録を分ける割合のこと

  (上限は50%です。あくまでも上限であって、裁判で決められる場合には

    いろいろな状況や婚姻期間中の寄与分等勘案されて決められることに

    なりますので、必ずしも50%になるとは限りません)

 

手続きの方法

  当事者の一方による請求

 

  注)当事者の合意または裁判手続きにより 年金分割の割合を定め、

    合意できたとしても、 社会保険事務所にて、「年金分割の請求」をしないと、

    それぞれの厚生年金の標準報酬は変更されません

 

     ※離婚後2年以内に請求しないとその後はできなくなってしまいます

     ※離婚後、たとえば夫が死亡したり再婚しても記録についての分割なので

      もらえなくなるというようなことはありません

 

2.  3号分割制度(平成20年4月1日実施)

 

該当者 ・ 平成20年5月1日以後に離婚・事実婚の解消等をした場合

    ・ 平成20年4月1日以後に国民年金の第3号被保険者期間がある

 

 以上の条件に該当する方が対象です

 

第3号分割制度により分割される標準報酬は、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の標準報酬に限られています

 

よって、3号分割制度の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の標準報酬については、合意分割の対象になる場合については、

合意分割制度によって分割することになります

 

※第3号分割制度は、配偶者からの請求があれば当事者間の同意なしで分割が認められる制度であるので、第3号分割の対象となる期間は

平成20年4月1日以降の期間に限られます

 

分割方法

第3号被保険者期間中に厚生年金の被保険者であった方から、第3号被保険者であった方に対して標準報酬を分割されます

 

  分割の割合は 2分の1 で固定されます

 

手続きの方法

被扶養配偶者として第3号被保険者であった方による請求

 

  注)条件・機関等に該当しても実際に社会保険事務所において「年金分割の請求」をしないと、当事者それぞれの厚生年金の標準報酬は変更されません