親権とは子どもの面倒を見たり、子どもの財産を管理する権利です
離婚届は未成年の子どもの親権者を記載しなければ受理されません
子どもが複数いる場合には、それぞれに親権者を決めていきます。
※子どもの年齢が低い場合には、兄弟姉妹が一緒に生活することが、
子どもたちの人格の形成の点からもよいとされ、一方の親に親権を統一 することを原則としています
兄弟姉妹がばらばらに暮らさなくてはならなくなることは、どちらかの親と離れることと同じくらい
子どもに負担がかかることが予想されます。なるべく避けたいことです。
親権でなかなか合意できないとき
親権者をどちらにするか話し合いが成立しないときは
家庭裁判所へ親権者を定める調停または審判の申し立てをすることになります
その際、離婚の原因を作った有責配偶者だからとか、収入が少ないから不利ということはありません
あくまでも子どもにとってどうすればいいか?を基準に判断されます
子どもが経済的・精神的に安定した環境の中で生活でき、子供の福祉・教育などを考慮してどちらが親権者とすることがふさわしいかを最優先で考えていきます
裁判所では次のようは基準で判断されます
・親の監護能力
・生活態度
・家庭、居住環境
・子どもに対する愛情
・子育てへの意欲
・経済状態
・子どもの年齢
・監護補助者(仕事などで留守にする場合など、代わって面倒を
見てくれる人)がいるか否か
などが基準です。
すべて、子どもにとって少しでも利益になることが判断されます。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、家事審判手続きに移行し、家庭裁判所が親権をどちらにするか決定します
また、親権と監護権を分ける場合もあります。
一方が親権にこだわり、話がまとまらなかったり、親権者が子どもの養育を十分できない場合などです
このような場合は、親権者となった方が、「法定代理人・財産管理」などを行い、もう一方の親が監護者となって、子どもを引き取り、身の回りの世話や教育を行います
だた、このケースはまれで、生活上の不便などを考えると、現実的ではありません
Q.父親は親権者になりづらいでしょうか?
A.話し合いで合意がなされれば、それで決まりますが、
審判や判決になった場合には、圧倒的に母親が親権者と指定されることが多いようです
子どもの年齢が10歳くらいまでは 母親と一緒に生活するのが
自然であると考えられています
現状では8割くらいは母親が親権者となっています
15歳以上なら裁判官が子供の意見を聞くことになりますが、
子どもが決めるものではありません
最近は、「イクメン」という言葉ができるくらい、
子育てに熱心な父親が増えています。
愛情いっぱいに育ててきた我が子を手放すことができず、
親権を主張する父親が増えてきているようです。
父親が親権を取りたい場合は、なんとか話し合いで解決したいものです