家族を相続トラブルから守るために「遺言書」をのこしておこう。
遺言でできること
*相続分の指定
*財産の処分方法
*遺産分割の禁止
*負担付遺贈
*子供の認知・廃除
*遺言執行者の指定
*未成年後見人の指定
*祭祀承継者の指定 など
自筆証書遺言
*遺言者本人が自分で書いて作成する
*証人不要
*裁判所の検認が必要
メリット
*ひとりで手軽にできる
*ほとんど費用がかからない
*遺言の存在や内容を秘密にできる
デメリット
*形式や内容の不備により無効になるおそれがある
*偽造、変造がされやすい
*遺言書が発見されなかったり、隠匿されたりするおそれがある
*検認が必要なので、遺言執行までに手間と時間がかかる
作成のしかた
*全文を自分で書く
*日付を書く
*署名押印する
*訂正の方法には決まりがある
*封筒に入れ封印する
公正証書遺言
*遺言者が伝えた内容を、公証人が筆記する
*証人が2人必要
*裁判所の検認が不要
メリット
*形式や内容の不備により無効になるおそれがない
*偽造・変造のおそれがない
*検認が不要なので、相続人がすぐに開封して遺言を執行できる
デメリット
*証人とともに公証役場に出向くなど手間がかかる
*費用がかかる
*証人から遺言内容がもれるおそれがある
作成のしかた
*遺言の原案を考える
*証人を決める
*公証役場に出向いて依頼、打ち合わせをする
*遺言書の文案をチェックする
*証人とともに公証役場に出向く
*遺言者が遺言内容を口述し、公証人が筆記する
*公証人が証書の内容を遺言者と証人に読み聞かせる
*遺言者と証人が署名押印する
*公証人が署名押印する
*原本が公証役場に保管され、遺言者本人に正本・謄本が交付される