遺言の基礎知識

家族を相続トラブルから守るために「遺言書」をのこしておこう。

 

遺言でできること

 

 *相続分の指定

 

 *財産の処分方法

 

 *遺産分割の禁止

 

 *負担付遺贈

 

 *子供の認知・廃除

 

 *遺言執行者の指定

 

 *未成年後見人の指定

 

 *祭祀承継者の指定  など

 

 

自筆証書遺言

 

 *遺言者本人が自分で書いて作成する

 

 *証人不要

 

 *裁判所の検認が必要

 

 メリット

 

  *ひとりで手軽にできる

 

  *ほとんど費用がかからない

 

  *遺言の存在や内容を秘密にできる

 

 デメリット

 

  *形式や内容の不備により無効になるおそれがある

 

  *偽造、変造がされやすい

 

  *遺言書が発見されなかったり、隠匿されたりするおそれがある

 

  *検認が必要なので、遺言執行までに手間と時間がかかる

 

 

 作成のしかた

 

  *全文を自分で書く

 

  *日付を書く

 

  *署名押印する

 

  *訂正の方法には決まりがある

 

  *封筒に入れ封印する

 

 

公正証書遺言

 

  *遺言者が伝えた内容を、公証人が筆記する

 

  *証人が2人必要

 

  *裁判所の検認が不要

 

  メリット

 

   *形式や内容の不備により無効になるおそれがない

 

   *偽造・変造のおそれがない

 

   *検認が不要なので、相続人がすぐに開封して遺言を執行できる

 

  デメリット

 

   *証人とともに公証役場に出向くなど手間がかかる

 

   *費用がかかる

 

   *証人から遺言内容がもれるおそれがある

 

  作成のしかた

 

   *遺言の原案を考える

 

   *証人を決める

 

   *公証役場に出向いて依頼、打ち合わせをする

 

   *遺言書の文案をチェックする

 

   *証人とともに公証役場に出向く

 

   *遺言者が遺言内容を口述し、公証人が筆記する

 

   *公証人が証書の内容を遺言者と証人に読み聞かせる

 

   *遺言者と証人が署名押印する

 

   *公証人が署名押印する

 

   *原本が公証役場に保管され、遺言者本人に正本・謄本が交付される